2019年4月19日 (金)

新学期始まって2週間

さくさく帰ってしまう自分ですが、本日までの超勤が50時間越えていました。

 9時でも半数以上の教員職員が職員室にはいますね。
 ちょっと下世話は分析になってしまうのですが…。
 学齢期以下の子どものいる人で残っている人は1人程度?「もう仕上がっちゃってるから」なんて人も一人程度。若い先生が多い、ともいえるし・・・。色々含めて、多くないですか?学校職場の独身率。
 自分自身の子どもを健全に育てられる勤務ってどういうものか、そう考えて働きませんか?

【先生の明日】(下)志望者が6年連続で減少

https://www.kanaloco.jp/article/entry-161498.html

本年度最初の組合会議

 やはり年度末・年度初めは激務のためか、参加者が少なく委任の割合が普段より多かった会議でした。致し方ない面もありますが、現場の声を生かすことは最優先にしていきたいですね。

 さて、なので耳寄り情報の確認。

 「加入している」というだけでも戦力になっているのが組合活動ですが、何か活動をすれば、きちんと苦労にお返ししたいと思うもの。色々な補助制度がありますので、年度初め、もう一度ご確認を。webからもダウンロードできるようにしたありますのでご活用を。

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2019年4月12日 (金)

業務改善事 要望

半年ごとに書くこの個人情報、いったい何に使われているのでしょうか?

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事務の先生が行っている場合もありますが、校長先生や教頭先生がとりまとめをしていることも多く、事務処理のため、というわけではないですね。

免許更新がイヤだったので、新免許を取得。免許更新の延長願いを市教委と何度もやりとりをして県教委に提出。県教委から許可が下りたのにもかからず人事記録には記載されず。春と秋の個人記録にも書いてきたのに。
珍しいことだったので事務の先生を経由せずの手続きだったので事務の先生も自分の新免許取得に気づかず、その後の個人記録は管理職主管だったので、3年後の今回発覚。

やっぱり、この個人記録いらなくないですか?もしくは簡略化できるのではないでしょうか?さらにさらに、色々な手続きの連携、まだ昭和的手法な気がしますが、いかがでしょうか?教育委員会様。

2019年4月10日 (水)

いいのかな?書いちゃって?

業務改善についてと、隠れたカリキュラム、人権意識について、何回かに分けて。

結局半年ごとに書いて提出している個人記録についてです。

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まずはその表記について、気になりませんか?

まず、

Photo_2 住民票の表記も「子」に変わって何年が経つでしょう。なんだか時代に逆行していませんか?
何か理由があるのでしょうか?扶養手当等に関わるのかな?

そして、それでいて

Photo_3 分かりますか?この表記順、生まれ年順ではないのですね。たまたまなんでしょうか?
男が上、女が下の順に直されています。うがった見方、いちゃもん、なんでしょうか?

誰か教えて。

2019年4月 7日 (日)

県議会選挙

みなさん、きちんと行きましたか?

「教員は選挙に関わってはいけない」
と誤解している人もいるようで・・・。

「教職員という立場を利用しての選挙活動」ができません。

しかし、各演説会に行ってどんな人か話を聞いたり、それぞれの候補者の実績や公約について話し合ったり、一人の主権者としての活動は制限されません。社会で主権者教育しているくらいですからね。

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さて、あなたの声を直接聞いてくれる議員さんはいますか?
子どもの教育のことは当然。それを支える教職員のことを気にかけてくれる議員さんはいますか?
産休補の先生が毎年替わってしまうのも、法律のためです。現場のための法律や条例を作ってくれるのは議員さんです。
「政治に無関心でも無関係ではいられない」と言う言葉もあります。教職員は無関心はあり得ないですけれどね。給与も勤務も法律や条例ですから!

本日の書評 読売新聞より という名の宣伝ですが…

・・・
 そうした過酷な職場に共通するのは、労働組合が弱い、あるいは存在しないことだ。労働組合を蔑ろにすることの怖さを、この文芸的なルポルタージュは強く示唆する。便利なサービスを・・・
・・・

「組合」とは秘密結社でも反体制組織でもなく、みんなが手を取り合って、協力して自分たちの働く環境をよくしていこうとする「しくみ」です。

 まぁ、雇う側からすればめんどくさいものなので色々言われますが、やっぱり自分たちの連帯はなくてはならないことですよ。自分たちのために。

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 ちなみに、「しくみ」は、なぜかひがらがな。

2019年4月 4日 (木)

校長会へ挨拶

第1回の校長会で時間をとってもらい挨拶をしてきました。

ものすごーくたくさんの案件がある校長会。校長先生って大変です。

教育課題も山積。だからこそ、働く職員のことも忘れないでくださいね!

_500  中で挨拶してきました。

2019年3月31日 (日)

明日から新学期

職員会議ですね。
1年の計は元旦に有り。きちんと確認しましょう!
 
○「日直」の戸締まりは教員の仕事ではありませんよ。
○教職員の日直誌、作成根拠法はありませんよ。多くの学校では廃止されています。
○休憩時間等はきちんと明示されていますか?とるのは難しくても、なし崩しは危険ですよ。
○朝のお茶入れ、やめませんか?大切な時間を教育のために使いましょう。やるんだったら勤務時間の長くなりがちな若い人にやらせるのをやめませんか?
○部活顧問になったら「会員登録が必要」「ユニホームが必要」等々・・・自腹はおかしいですよね?

2019年3月27日 (水)

1年間終了

お疲れ様でした。

とは言っても、終わりは次の始まり。慌ただしい年度末年始の開始です。

さて、今日の反省会で「ボランティア頑張ってますもんね」と、3年目に言われました。
ボランティアではありません。そんなあなたはただ食いしているだけですよ。自覚してくださいね。

All for One, All for All。一緒に力を合わせましょうね。

2019年3月12日 (火)

本日 36協定 説明会が行われました

労働基準法36条 そもそもきちんと読んだことがないぞ、と・・・

(時間外及び休日の労働)

第36条  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第32条の2  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

第32条の3  
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
 2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
 3 清算期間における総労働時間
 4 その他厚生労働省令で定める事項

第32条の4  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
 2 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
 5 その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2  
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

第32条の5 
1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。


(労働時間及び休憩の特例)
第40条  
1 別表第1第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

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