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2019年3月31日 (日)

明日から新学期

職員会議ですね。
1年の計は元旦に有り。きちんと確認しましょう!
 
○「日直」の戸締まりは教員の仕事ではありませんよ。
○教職員の日直誌、作成根拠法はありませんよ。多くの学校では廃止されています。
○休憩時間等はきちんと明示されていますか?とるのは難しくても、なし崩しは危険ですよ。
○朝のお茶入れ、やめませんか?大切な時間を教育のために使いましょう。やるんだったら勤務時間の長くなりがちな若い人にやらせるのをやめませんか?
○部活顧問になったら「会員登録が必要」「ユニホームが必要」等々・・・自腹はおかしいですよね?

2019年3月29日 (金)

県議会議員選挙スタート

 勤務条件や給与が法律や条令で決められている以上、自分たちの話をきちんと聞いてくれる議員さんが必要です。

 また、教育のことを分かってくれる議員さんが必要です。

 両方のことを分かってくれる人は誰かなぁ、と投票することが大切ですね。

 教職員経験のある「あなたっ!」が出ることも有りですよ。立候補届け出は終わってしまいましたが…

Dsc_1077  清水市長の隣に貼っていただいていました。

Dsc_1060  集まっている人の年齢層に少し不安も感じます。これからの社会をつくるのが政治。若い人が極端に少ないのはなぜか、と考えることも教員には必要かも。

2019年3月27日 (水)

1年間終了

お疲れ様でした。

とは言っても、終わりは次の始まり。慌ただしい年度末年始の開始です。

さて、今日の反省会で「ボランティア頑張ってますもんね」と、3年目に言われました。
ボランティアではありません。そんなあなたはただ食いしているだけですよ。自覚してくださいね。

All for One, All for All。一緒に力を合わせましょうね。

2019年3月12日 (火)

本日 36協定 説明会が行われました

労働基準法36条 そもそもきちんと読んだことがないぞ、と・・・

(時間外及び休日の労働)

第36条  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

第32条の2  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

第32条の3  
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
 2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
 3 清算期間における総労働時間
 4 その他厚生労働省令で定める事項

第32条の4  
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
 2 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
 5 その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2  
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

第32条の5 
1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。


(労働時間及び休憩の特例)
第40条  
1 別表第1第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

2019年3月 7日 (木)

本年度最後の市教組委員会

年度末、卒業式前の忙しい中お疲れ様でした。

というweb担当当人は参加できませんでしたが…。

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協議会の「教職員の多忙化解消に向けて」の提言2019などの各種資料や、時間の制限が緩和される代わりに引き下げられる部活動指導手当・・・。

進んだり下がったりなんですねぇ…。これからもみんなで力を合わせていかないとですね。

3月委員会 その4

 角倉県議からの報告
 
 部活の、元教員の外部指導者活用に尽力してくれた一人が角倉県議です。そして先日の県議会・委員会でも教員の労働教育や多忙化解消の具体的な取り組みについて質問してくれました。
 影響大。教職員が選挙をおろそかにしてはいけませんね。

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2019年3月 6日 (水)

本日17時30分金山上空

オスプレイ、通過しましたね。校庭からよく見えました。

2019年3月 5日 (火)

3月委員会 その3

議員さんからも報告。

県教組が送り出した本郷たかあき県議。教員の立場も代弁してくれています。

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 少人数学級は今や21府県5市で導入され、群馬も先進県ではくなっています。

 30人学級を実施する場合、群馬県では小学校であと407人の教員が必要になり費用は20億円、中学校で548人28億円が必要になる見込みだそうです。
 現在の群馬県では新しい道や建物のために120億円。一方防災減災事業には8億円の予算がついていいるうです。

 今年は県議選もあります。予算の組み立ても含めて実は大切な存在なんですよね。

2019年3月 3日 (日)

「3月委員会」に参加してきました。 その2

決戦は火曜日?

Xデーは19日?

2019年3月 2日 (土)

本日「3月委員会」に参加してきました。 その1

 3月委員会とは総会ミニ版、みたいなものです。中間検討会?
 副委員長から報告。
 人事委員会勧告で「給与が上がった!」と誰もが思っていますが、源泉徴収票等で比較検討してみたところ、年間12万円ダウンしていたんですって!
 みなさん、きちんと自分の給与、把握していますか?

Photo  執行委員長あいさつ

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